監事は、私立学校法第37条3項に基づき、学校法人の業務及び財産の状況について、監査を行います。
文部科学省は、監事は理事の業務執行を監査する機関であり、学校法人の管理運営を適正に行うために極めて重要な役割を果たすものであるとし、監事機能の強化を図ることが必要としています。
かかる趣旨に鑑み、職責を全うしたいと思います。
監事は、私立学校法第37条3項に基づき、学校法人の業務及び財産の状況について、監査を行います。
文部科学省は、監事は理事の業務執行を監査する機関であり、学校法人の管理運営を適正に行うために極めて重要な役割を果たすものであるとし、監事機能の強化を図ることが必要としています。
かかる趣旨に鑑み、職責を全うしたいと思います。