トピックス

美容医療事業者様向けにクーリング・オフ対応等のご相談・契約書面の作成等のサービスを行っております

特定商取引法改正により、一定の美容医療契約もクーリング・オフが可能になりました(平成29年12月施行)。この法改正により、美容医療機関は、クーリング・オフが可能であること等を明記した書面を患者へ交付すること等が義務付けられました。違反した場合には、行政処分の対象にもなります。

当事務所では、この法改正への対応のご相談や書面作成等のサービスをしておりますので、医療機関の方はご相談ください。

 

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